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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

映画ファンドを例に


(集団投資スキーム持分の具体例は?)
Q03.集団投資スキーム持分は、金融商品取引法の定義を見ても、本で調べてみてもピンときません。集団投資スキーム持分について、具体的な例をあげて教えてください。

A03.集団投資スキーム持分を理解するためのキーワードは、次の3つです。

○ 出資者による金銭の出資
○ 事業
○ 事業から生じる収入(収益)の配当

この3つを満たすものが、集団投資スキーム持分です。実際にあった映画ファンドの例をみてみましょう。

映画製作には多額の資金が必要になりますので、映画会社1社ですべての資金を拠出すると興行成績が悪かったときには、1社ですべてのリスクを負うことになります。そこで、匿名組合契約で映画ファンドを作ることを考えます。

つまり、映画製作会社は、リスクを分散するために、出資者を広く一般から募集をして、映画製作のための資金を集め、映画を製作・上映し、映画の興行成績が良くても悪くても、出資口数に応じて出資者に収入を分配するという仕組みにするのです。こうすれば、映画製作会社は、リスクを分散することができます。また、出資者は映画が当たれば、出資金を超える収入を得ることができます。

この例は3つのキーワードがすべて入っています。すなわち、「出資者による金銭の出資」があり、映画製作・上映という「事業」が行われ、「事業から生じる収入の配当」を出資者が受取る仕組みです。この仕組みの中で、出資者が収入(収益)の配当を受ける権利が、「集団投資スキーム持分」です。

映画ファンドに限らず、ゲーム製作のために出資者を募るゲームファンドやアイドルを養成するために出資者を集めるアイドルファンドなど、多額の投資を必要とする事業には、匿名組合契約などの集団投資スキームが実際に組まれています。




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